在宅ワーク

ブログで収入!確定申告や税金はどうなるの?主婦ブロガーは注意が必要 ?!

ブログで収入があった場合の確定申告

主婦がブログで収入を得ようと思った時、以下のようなことが気になるのではないでしょうか。

 

まさこ
まさこ
  • ブログ収入は確定申告が必要なの?
  •  収入のうち、税金はいくら払わないといけないの?
  • どれぐらい稼いだら、夫の扶養から外れてしまうの?

税金払えなかったら、海外へ売り飛ばされてしまうの・・・?

 

確定申告は会社で行う年末調整とは違い、知識が必要で手間もかかります。さらに主婦であれば、税金問題だけではなく、扶養問題も注意しなければいけません。

 

そこで今回は、ブログで収入を得ている主婦(もしくはこれから始める予定の主婦)に向けて

 

  • ブログで収入を得た時の確定申告の基本
  • 夫の扶養から外れてしまうボーダーライン
  • 税金が安くなる!?白色申告と青色申告の違い

について、専業主婦の場合やパートと掛け持ちの場合など、色々なパターン別に分かりやすく紹介していきたいと思います。

 

主婦はブログの収入が増えてくると、年間数十万円の税金や社会保険料を支払わなければいけなくなったり、夫の税金が増えたりする可能性があります。

 

あなたにとってどれぐらいのブログ収入が理想的なのか、この記事でしっかり考えていきましょう。

確定申告とは

 

確定申告は、前年度に発生した売上を税務署に申告し、所得税の納税額を確定させる手続きです。確定申告は原則、「2月16日~3月15日」の間に行います。

 

細くたとえば2018年分の売上を確定申告する場合は、2019年2月16日~3月15日までに行います。

 

【注意】無申告は税務署に絶対にバレます!

 

まさこ
まさこ

そんなにたくさん稼いでいないのに確定申告なんて面倒くさい

ネットのみの収入なら、税務署にバレないかも

 

なんて考えていると、後から痛い目に遭うかもしれません!

 

ネットビジネスが世間に浸透してきた今、税務署はアドセンスやアフィリエイト・オークションなどのネット収入に一段と目を光らせているのです。

 

実際に、ネット収入を隠して確定申告をしなかった人が税務調査でバレて、多額の税金を払う羽目になったケースもあります。脱税は立派な犯罪です。

ちょっとした出来心のせいで、今後一生ブログを使って稼げなくなる危険も十分あるので、確定申告はしっかり行いましょう。

補足未経験の主婦だと「私にはハードルが高すぎて無理かも…」と不安に感じるかもしれませんが、1円単位まで正確に申告しないと罰があるというわけではないので安心してください。売上や経費を大きくごまかしたりせず、誠実に申告すれば大丈夫です。

ブログ収入で注意すべき確定申告・税金の3つの壁

ブログで収入があった場合の確定申告

ブログで1円でも稼げば確定申告が必要というわけではありません。ここでは、

  • 確定申告が必要なライン
  • 夫の扶養に入っている主婦がブログで稼ぐ時に注意してほしい3つの壁

を紹介していきます。紹介する壁ごとに

  • 専業主婦
  • 副業(パートとブログを掛け持ち)

の2パターンに分けて説明していきますので、あなたに当てはまるパターン(またはこれから目指すパターン)を見つけて参考にしてみてください。

 

補足まず大前提として
「収入」と「所得」と「経費」の違い
について知っておきましょう。

3つを簡単に説明すると、

  • 収入・・・ブログで稼いだ金額(売上)
  • 経費・・・ブログで稼ぐために使った商品の金額
  • 所得・・・「収入」-「経費」

となります。

 

たとえば、2017年に

収入(売上)・・・50万円
経費(サーバーやドメイン代・書籍代など)・・・5万円

が発生した場合、

50万円-5万円=45万円 

があなたの「所得」になります。主婦が扶養について考える時、

 

  • 税の扶養(所得税・住民税)・・・「所得」で計算
  • 社会保険の扶養・・・「収入」で計算

 

というように扶養の種類で考え方が違いますので、収入と所得の違いについてはしっかり理解しておきましょう。

確定申告が必要になる金額は?

専業主婦か副業かによって、確定申告が必要になるボーダーラインが違います。

専業主婦の場合・・・ブログの年間所得が38万円(約月31,600円)を超えると確定申告が必要

副業の場合(パートとブログを掛け持ち)・・・ブログの年間所得が20万円(約月16,600円)を超えると確定申告が必要

副業の場合はボーダーラインがグッと下がります。 確定申告をしたくない人は、このライン以内の収入に抑えましょう。

1.住民税の壁

専業主婦の場合

年間の所得(収入-経費)が33万円を超えると住民税が発生します。

専業主婦の場合、所得が38万円以下であれば確定申告をする必要はありません。

ただし住民税に関しては、所得が33万円を超えた時点でお住いの地域の役所で申告をしなければいけません。

 

副業(パートとブログを掛け持ち)の場合

年間の所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。

 

ただし住民税に関しては、所得が1円でも発生した時点でお住いの地域の役所で申告をしなければいけません。

 副業でブログ収入がある=金額にかかわらず住民税は発生する

と覚えておきましょう。

補足所得が20万円以上あって確定申告をする場合は、別途住民税の申告は必要ありません。

2.あなたの所得税・夫の配偶者控除の壁

専業主婦の場合

 

年間所得が38万円を超えた時点で「夫の税法上の扶養」から抜け、所得税がかかります。そして、以下のように夫の所得税・住民税も段階的に上がっていきます。

  1.  所得が38万円を超えると「配偶者控除」がなくなり、夫の所得税・住民税が上がる
  2.  所得が123万円を超えると「配偶者特別控除」がなくなり、夫の所得税・住民税がさらに上がる

配偶者控除・配偶者特別控除のどちらも適用外になる「所得123万円」を意識しておきましょう。

副業(パートとブログを掛け持ち)の場合

 

パート収入とは別に、ブログの年間所得が20万円を超えた時点で、あなたの所得税が発生します。

 

パート収入に関しては勤務先で年末調整をしているはずですので、ブログの所得のみ自分で確定申告をしなければいけません。

 

補足年末調整をしてくれない会社に勤めている場合は、パートとブログの所得の両方を確定申告する必要があります。

また、夫の配偶者控除については専業主婦の場合と同様に

  1.  ブログの所得が38万円を超えると「配偶者控除」がなくなり、夫の所得税・住民税が上がる
  2. ブログの所得が123万円を超えると「配偶者特別控除」がなくなり、夫の所得税・住民税がさらに上がる

という2段階の控除を経て、夫の所得税・住民税が上がります。

 

補足配偶者控除・配偶者特別控除の具体的な金額については、国税庁のホームページをご覧ください。

3.社会保険料の壁

専業主婦の場合

 

ブログの年間収入が130万円以上になると、「夫の社会保険上の扶養」からも抜けなければいけません。そうなると、今まで実質0円だった健康保険料と国民年金を自分で支払うことになります。

 

収入額にもよりますが、月に約1万円の保険料を支払わなければいけないので、負担はかなり大きいです。ここで注意してほしいことが1つあります。それは

 

社会保険料の壁(130万の壁)は、

「所得」ではなく「収入」で判断される

ということです。

 

これまで説明してきた「住民税の壁」と「所得税・配偶者控除の壁」については「所得」で判断されていたので、売上から経費を差し引くことができました。

 

しかし社会保険料の壁はブログの「総売上」で判断されるため、経費を差し引くことはできません!

 

ここを勘違いしていると「気づいたら130万円を超えていた」という事態になりかねませんので十分注意しておきましょう。

 

副業(パートとブログを掛け持ち)の場合

 

パートとブログの収入を合わせて130万円以上稼ぐと、「夫の社会保険上の扶養」から抜けなければいけません。経費を差し引けずにパートと合算なので、気をつけて調整しないとすぐに130万円は越えてしまうかと思います。

 

たとえば、パートで月7万円(年間84万円)の収入があった場合で考えてみると

130万円-84万円=46万円
46万円÷12ヶ月=約38,300円

となり、ブログ収入は月に約38,300円に抑えなければいけません。

 

ブログが軌道に乗ってきたらパートをセーブするなどして、うまく抑える方法を考えていきましょう。

 

まさこ
まさこ

いや、私はブログを本業にしたい!

パート行くの面倒臭い!

 

という人は、扶養は気にせず年間150万円以上の収入を目指していきましょう

「130万の壁」のここに注意!

ここまで専業主婦の場合でも副業の場合でも、扶養を抜けないためには「年収130万円未満」に抑える必要があるとお話しました。

 

ただし、1月1日~12月31日までの収入を130万円未満に抑えるというわけではありません!

 

  • この先1年間に130万円以上を稼ぐ見込みがあるかどうか
  • 今月から過去1年間で実際に130万円以上を稼いでいるかどうか
  • 130万円÷12ヶ月=108,333円を3ヶ月連続で越えていないかどうか

など、「年収130万円」をどのように判断するのかは、会社によって異なります。あなたの夫が勤めている会社がどのように判断するかを知らずに

 

まさお
まさお
前半でガシガシ稼いで後半で130万円未満に収まるように調整しよう。後半は寝て暮らそう

と考えていると、アウトになってしまう可能性も十分あります。

 

間違いを防ぐためにも、年収130万円をどのように判断するのかを、一度夫の会社へ確認してみましょう。

稼ぎだしたら青色申告が断然お得!白色申告との違い

ブログ収入を確定申告する場合、

白色申告
青色申告(10万控除 or 65万控除)

のどれかを選択して行います。それぞれの特徴を簡単に説明すると

■白色申告

  • 帳簿付けが簡単(簡易簿記)
  • 事前に税務署へ申請する必要がない
  • 青色申告にある税の優遇制度がない

 

■青色申告(10万控除)

  • 帳簿付けが簡単(白色申告と同じ簡易簿記)
  • 事前に税務署へ申請が必要
  • 10万円の控除が受けられる
  • 経費の幅が広がる
  • 赤字を3年間繰り越せる

 

  • ■青色申告(65万控除)
  • 帳簿付けが難しい(複式簿記)
  • 事前に税務署へ申請が必要
  • 65万円の控除が受けられる
  • 経費の幅が広がる
  • 赤字を3年間繰り越せる

青色申告をしたい場合は、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

申請書の提出期限は「青色申告をしたい年の3月15日まで」または「開業してから2ヶ月以内」です。

 

たとえば2019年分の売上を青色申告にしたい場合は「2019年3月15日まで」または「2019年中に開業した人は開業日から2ヶ月以内」に提出しなければいけません。

 

白色申告のメリットは

  • 確定申告をするほど稼いでいない・稼ぐ予定のない人(専業主婦だと38万円以下、副業だと20万円以下)
  • 今後大きく稼ぐ予定のない人
  • 税金がかかっても難しい帳簿はつけたくない人

青色申告のメリットは

  • ブログの収入が増えてきて、少しでも税金を抑えたい人
  • これからさらにブログ収入を増やしていく予定の人

このような人は、帳簿付けが難しくても青色申告を選んだほうがメリット大です。

白色申告と青色申告、どちらがお得か計算してみました!

専業主婦
ブログ収入:月6万円(年72万円)
経費:年1万円

の場合、白色申告と青色申告(65万控除)ではどれだけ支払う税金の額が違うのかを計算してみました。(※計算は「個人事業主のかんたん税金計算シミュレーション」を利用)

【白色申告の場合】
年間所得71万円-基礎控除38万円=33万円

33万円に対して税金が計算されるので、

  • 所得税・・・約17,000円
  • 住民税・・・約43,000円

を支払う必要があります。

 

【青色申告の場合】
年間所得71万円-基礎控除38万円-青色控除65万円=-32万円

マイナスなので、所得は「0円」とみなされ税金はかかりません。白色申告では約6万円の税金がかかるのに、青色申告では0円。

 

これを踏まえると、専業主婦だと38万円・副業だと20万円を超えるブログの所得がある人は、青色申告を選ぶほうがお得だと言えます。

 

補足ちなみに「控除を少しは受けたいけど、難しい帳簿付けは面倒」と感じる人は、白色申告と同じ簡易簿記で申告できる「青色申告(10万控除)」を選ぶのも1つの手です。

 

ただ、確かに「青色申告(65万控除)の帳簿付けは難しい」と言われていますが、今は申告書類を自動作成してくれるソフトも充実しています。

初心者でも無理なく挑戦できるので、これから長くブログで稼ぐことを考えている人は「青色申告(65万控除)」を選ぶことをおすすめします。

 

また、「青色申告承認申請書」を税務署に出しておいて「やっぱり今年は白色申告にしたい」と思った場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出することで変更することが可能です。

 

あなたはどの主婦タイプ?よくあるパターン例を5つご紹介!

まさこ
まさこ
確定申告や扶養について色々分かったけど、結局自分にとってメリットが大きいのはどの方法なの?

 

と頭を抱えている人のために、よくある「ブログで稼ぐ主婦の収入パターン」を5つご紹介します。自分はどのパターンに当てはまるのか(どのパターンを目指すべきか)を考えながら見ていきましょう。

Aさん:専業主婦で月3,000円

  • 20代後半の専業主婦
  • 生後7ヶ月の赤ちゃんを子育て中
  • ブログ収入:月3,000円(年36,000円)
  • 経費:年1万円

このままお小遣い程度に稼いでいければいいかなと考えている

 

Aさんの場合、年間所得は38万円以下なので確定申告をする必要はありません。また、33万円以下でもあるので住民税の申告も不要です。

 

これぐらいの稼ぎであれば、確定申告や扶養については気にせずにブログを続けていけます。

Bさん:掛け持ちでパート月5万円・ブログ月2万円

  • 30代前半の主婦
  • 平日はパートをしながら休日にブログを書いている
  • 3歳の子供は保育園へ通っている
  • パート収入:月5万円(年60万円)
  • ブログ収入:月2万円(年24万円)
  • 経費:年1万円

 

パートはこれからも続けていく予定で、扶養を抜けない程度にブログでも収入を得たいと考えている

 

まずパート収入ですが、

年60万円-基礎控除38万円-給与所得控除65万円=-43万円

マイナスになるので税金は0円です。

 

一方、ブログは

収入24万円-経費1万円=23万円(所得)

所得が年20万円を超えているため、確定申告をして所得税・住民税を支払わなければいけません。

ただし、青色申告(10万 or 65万控除)を申請して控除を受ければ所得税は0円になります。

Cさん:専業主婦で月8万円

  • 30代前半の専業主婦
  • 子供は小学生1人・幼稚園児1人
  • ブログ収入:月10万円(年120万円)
  • 経費:年5万円
  • 青色申告(65万控除)の届け出をしている

扶養は抜けずに、ブログ1本でパート程度に稼ぎ続けていきたいと考えている

 

Cさんの場合、青色申告(65万控除)の届け出をしているため、税の優遇制度が大きいです。

年120万円-経費5万円-基礎控除38万円-青色申告控除65万円=12万円(所得)

となり、約3万円の税金を支払います。

 

ただし年収130万円未満なので「社会保険上の扶養」は抜けず、そこまで大きな負担はありません。

 

Cさんは白色申告をしていると10万円以上の税金を支払う必要がありました。ブログの収入が増えれば増えるほど、青色申告の恩恵は大きくなります。

Cさんの場合、年収130万未満のため「社会保険上の扶養」からは抜けなくていいと書きましたが、夫が勤める会社によっては、開業届や青色申告承認申請書を提出した時点で扶養から抜けなくてはいけないと定めている場合があります。

青色申告を届け出る前に、必ず一度夫の会社へ確認してみましょう。

Dさん:掛け持ちでパート月8万円・ブログ月2万円

  • 30代後半の主婦
  • 子供は小学生2人
  • 昼間はパートで夜にブログを書いている
  • パート収入:月8万円(年96万円)
  • ブログ収入:月5万円(年60万円)
  • 経費:年10万円(コンサルを依頼した為多め)
  • 青色申告(65万控除)の届け出をしているブログが月10万円稼げるようになれば、パートを辞めようと考えている

 

パート収入は職場で年末調整をし、税金は0円。ブログ収入は

年60万円-経費10万円-青色申告控除65万円=-15万円

マイナスになり、所得税は0円です。

 

ただし、パートとブログの収入を合算すると130万円以上になるため、社会保険料(国民健康保険料・国民年金)を支払わなければいけません。

Eさん:専業主婦で月15万円

 

  • 40代の専業主婦
  • 子供は中学生が1人
  • ブログ収入:月15万円(年180万円)
  • 経費:年10万円
  • 開業届・青色申告(65万控除)の届け出をしている扶養は気にせず、夫のお給料程度稼げるようになりたいと考えている

 

Eさんはすでに扶養を抜けてバリバリ稼いでいます。

 

青色申告(65万控除)の届け出をしているので

年180万円-経費10万円--基礎控除38万円-青色申告控除65万円=67万円(所得)

となり、約11万円の税金を支払います。

 

また、130万円以上のため、社会保険料も支払わなければいけません。扶養を抜けても年150万円以上稼げば十分プラスになると言われています。

 

扶養を気にせずバリバリ働きたいと考える主婦にとっては、Eさんの働き方はとても理想的ですね。また、Eさんは「開業届」も提出しています。

 

税務署に開業届を提出すれば、子供を保育園に預けることも可能です。
(しかも自営業扱いになるので、パートよりも断然点数が高い!)

 

「ブログを書く時間がもっと欲しい」と思っている主婦は、早くに開業届を出して子供を保育園に預け、バリバリ作業して効率的に収入を増やしていくのもいいですね。

 

まとめ:ブログで収入!確定申告や税金はどうなるの?主婦ブロガーは注意が必要?!

たくさん例を出して解説しましたが、あなたにぴったり合うパターンは見つかりましたでしょうか。

 

確定申告や税金・扶養については、ややこしくても初めにしっかり理解しておくことがとても大切です。

 

扶養を抜けたくない主婦も、扶養を抜けてバリバリ働きたい主婦も、ボーダーラインをしっかり見極めて損をしない働き方を見つけていきましょう。

おっしまーい!^^

ABOUT ME
みらいきって
株式会社みらいきって 代表取締役 大阪府茨木市に住んでいます! 子供は3人(高校2年、中学2年、小学5年) 好きな食べ物はグミと鮭おにぎり 短所は午後になると静かになること(眠い)長所は午前中元気なところ。
LINEお問い合わせ