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【令和3年度最新版】キャリアアップ助成金とは|コースや受給要件・手続きについて

まさお
まさお
キャリアアップ助成金ってなに?

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用の方々の育成や正社員化を目指す取り組みを実施した事業主に対して、助成金を支給する制度です。

 厚生労働省より、令和3年4月からの制度見直しによる、新しいリーフレットも公開されました。(※厚生労働省:令和3年度以降のキャリアアップ助成金についてより)

今回は、キャリアアップ助成金について詳しく解説した後に【令和3年4月1日~】変更となる、キャリアアップ助成金の全5コースの概要を解説します。

 

さらに、支給を受けるまでの流れや注意点についても解説します!

  • キャリアアップ助成金とは
  • キャリアアップ助成金の支給対象|事業主の要件
  • キャリアアップ助成金|全5コースの概要(支給額・受給要件)
  • キャリアップ助成金|申請方法
  • キャリアアップ助成金|支給における注意点

キャリアアップ助成金とは?

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者の人材育成や処遇の改善を目的とした助成金のことです。

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キャリアアップの促進に取り組んだ事業主に対して、一定額の助成金が支払われる制度のことでござる。

ここでいう「非正規雇用労働者」とは、次のような働きかたの人々のこと。

  • 有期契約労働者(契約社員)
  • 短時間労働者(パートタイマ―)
  • 派遣労働者(派遣社員)

助成金を活用し「人材の育成や処遇の改善」といった「キャリアアップ支援」を行うことで、企業側も非正規雇用労働者の転職・離職といった、採用時のリスク回避に繋がります。

 

また、雇用されている側の非正規労働者の人たちにとっても、助成金により慣れた職場環境においてキャリアアップを目指すことが可能となります。

 

「同一労働、同一賃金」の制度開始となりましたが、非正規雇用労働者の地位や処遇の向上について、まだ課題が多いもの。

それらの課題について「積極的に改善していこう」と取り組む企業に対し、助成支援をし、非正規雇用労働者のキャリアアップを目指すのがキャリアアップ助成金の目指す姿となります。

キャリアアップ助成金の支給対象|事業主の要件

キャリアアップ助成金の支給対象となる「事業主の要件」を確認しましょう。

 

全コース共通して「雇用保険適用の事業所の事業主」であることを必須とし、以下を満たす必要があります。

  • 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
  • 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対しキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下の(※1)に該当しない事業主
  • 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

 

(※1)について
「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないにもかかわらず、取組実施日の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出していない事業主であること

参考:厚生労働省>キャリアアップ助成金のご案内より(令和2年発表のものを参考にしています)

エリザベス
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民間の事業者民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上のNPO法人、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども支給対象となります。

令和3年(2021年)4月〜キャリアアップ助成金|全5コースの概要(支給額・受給要件)

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「キャリアアップ助成金」は、毎年4月に見直しをした、新しい制度内容が発表されます。

毎回、コースが変更になったり追加・拡充されたりしています。令和3年4月1日からも、全7コースから全5コースへ変更と大幅に変更となっているために、ここで確認しておきましょう。

【令和3年3月まで】
  • 正社員化コース
  • 賃金規定等改定コース
  • 健康診断制度コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 諸手当制度共通化コース
  • 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース
【令和3年4月より】
  • 正社員化コース
  • 障害者正社員化コース(新設)
  • 諸手当制度共通化コース(健康診断制度コースと統合)
  • 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース

新しく改訂された、全5コースの「要件や助成金・変更点」について確認していきましょう。

『正社員化コース』

正社員化コースの目的は、非正規雇用者の正規雇用や無期雇用(パート含む)への転換・または直接雇用を目指すものです。(派遣労働者を直接雇用した場合も、助成対象となります)

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【要件】と【助成額】、2021年4月1日からの変更点についても確認していきましょう。

【要件】

有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に助成。

 

詳しくは、次のいずれかの措置を講じた場合となります。

  • 有期契約労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者に転換する場合
  • 無期雇用労働者を、正規雇用労働者に転換する場合
  • 派遣労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者として直接雇用する場合

【助成額】

正社員コースの助成額については、中小企業と大企業における違い、生産性の向上によっても額面の違いが生じます。

 

厚生労働省からの、本年度の変更点の記載は以下となります。

出典:厚生労働省>キャリアアップ助成金のご案内より

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文字だけだと少し難しく感じるので、図にしてみました。

 

【中小企業の場合】

生産性の向上あり 生産性の向上なし
①有期雇用→ 正規雇用 720,000 570,000
②有期雇用→ 無期雇用 360,000 285,000
③無期雇用→ 正規雇用 360,000 285,000

 

【大企業の場合】

生産性の向上あり 生産性の向上なし
①有期雇用→ 正規雇用 540,000 427,500
②有期雇用→ 無期雇用 270,000 213,750
③無期雇用→ 正規雇用  270,000 213,750

 

支給申請上限人数は、中小企業・大企業共に①~③の全てにおいて、1年度1事業所当たり20人までです。

中小企業で「有期雇用→ 正規雇用」へ20人の「生産性の向上あり」と認められれば、年間で1,440万円もの助成金を支給されることとなります。

令和3年4月1日からの、正社員コースの変更点も確認しておきましょう。

令和3年4月1日からの、正社員コースの変更点

 

◇◇令和3年4月1日~【正社員コース:支給要件】変更のポイント◇◇

転換前6か月の賃金と転換後の6か月の賃金(※1)との比較について5%以上の増額から3%以上の増額を見込む場合

(※1)賞与を含まない基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額

 

◇◇令和3年4月1日~【正社員コース:加算措置】変更のポイント◇◇

 

  • 若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合の支払いを廃止( 95,000円)
  • 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合も加算の対象へ

障害者正社員化コース

「障害者正社員化コース」は、今回新たに設けられたコースで、障害者の雇用促進と職場定着を図ることを目的として助成されます。

正確には、障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)の「正規・無期転換」措置が令和2年で廃止されたことに伴い、キャリアアップ助成金の「障害者正社員化コース」へ名前を変えて移管されています。

【要件】と【助成額】と、ポイントついて確認していきましょう。

 

【要件】

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した事業主に対して助成。

 

詳しくは、次のいずれかを講じた場合に助成されます

  • 有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換すること
  • 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること

【助成額】

厚生労働省からの、本年度の変更点の記載は以下となります。

【障がい者1人当たりの支給額】

出典:厚生労働省>キャリアアップ助成金のご案内より

正社員化コースと同じように、中小企業と大企業で助成金の額が変わります。()内が中小企業の助成額で、支給対象は1年間となり、前半と後半の2度に分けて支給されます。

 

たとえば

~重度心身障がい者の方が大企業において、有期雇用から正社員に転換された場合~

  • 120万円の助成金支給
  • 前期と後期の2回に分けて支給(各60万円ずつ)
  • 1年目のみの支給(2年目以降は不支給)

※注意点・・・助成金がそれぞれの支給対象期における労働賃金を超える場合には、当該賃金の総額を上限額とされる

助成金の内容や支給額などは、移行前の「障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)の措置3」と制度名が少し違うくらいで、概ね同じと考えてもらって問題ありません。

諸手当制度共通化コース(健康診断制度コースと統合)

諸手当制度共通化コースは、非正規労働者の処遇改善に取り組む目的で作られた制度となり、令和で令和3年4月1日より「健康診断制度コース」と統合されました。

 

【要件】と【助成額】と、ポイントついて確認していきましょう。

 

【要件】

次のいずれかの措置を講じた場合、事業主へ助成となります。

  • 有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合
  • 有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合

【助成額】

◇支給額…38万円(中小企業の場合)
※1事業所1回のみ

◇各種加算措置

1人(1つ)あたりの金額 上限 最大助成額
共通化した対象労働者(2人目以降) 15,000 20人まで 300,000
同時に共通化した諸手当(2つ目以降) 160,000 10手当まで 1,600,000

 

令和3年4月1日からの、諸手当制度共通化コースの変更点

令和3年4月1日からの、諸手当制度共通化コースの変更点も確認しておきましょう。今回の制度見直しで、対象となる手当が大幅に変更され、より具体的になっています。

【変更前】

①賞与
②役職手当
③特殊作業手当・特殊勤務手当
④精皆勤手当
⑤食事手当
⑥単身赴任手当
⑦地域手当
⑧家族手当
⑨住宅手当
⑩時間外労働手当
⑪深夜・休日労働手当

【変更後】

①賞与(※1)
②家族手当(※2)
③住宅手当(※2)
④退職金(※3)
⑤健康診断制度(※4)

(※1)6か月分相当として50,000円以上支給
(※2)1か月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給
(※3)月3,000円以上積み立て
(※4)については各種加算措置における「共通化した対象労働者(15,000円)の対象にはなりません。

11個あった手当が5個にまで減っています。今後も変更になる可能性がありますので、詳しくは環軸の労働局や厚生労働省のホームページにて確認してみてくださいね。

選択的適用拡大導入時処遇改善コース

選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、非正規雇用労働者の社会保険加入を促進し、年金・健康保険の加入を促進することが目的。社会保険への加入により手取りの減額を避けるため、加入時に基本給を上げることをセットにした制度です。

 

令和2年度限りとされていましたが、令和4年9月末まで延長(従業員が100人を超える事業主は、一部の加算措置を除き令和3年9月末まで)。

 

【要件】と【助成額】と、ポイントついて確認していきましょう。

 

【要件】

労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、次の場合に助成金支給対象となります。

  • 非正規雇用従業員や短時間労働者に対し、より手厚い年金・保険制度などの「社会保険の選択的適用拡大」を労使合意に沿って導入した事業主が受給対象
  • 事業主が社会保険適用の措置を有期契約の従業員に実施して保険者とし、基本給を増額した場合

【助成額】

厚生労働省からの、本年度の変更点の記載は以下の通り。

出典:厚生労働省>キャリアアップ助成金のご案内より

殿
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こちらも文字だけではすこし難しく感じてしまうので、助成額を「事業所」と「従業員」に分けて解説します。

◇事業所への助成金◇
労使合意に基づく任意適用に向けて「保険加入」「働き方の見直し」の取り組みを行った企業に、1回限り次のように支給されます。

通常(円) 生産性の向上が見られる場合(円
中小企業 190,000 240,000
大企業
(中小企業以外)
142,500 180,000

 

また、措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合に助成額を加算されます。

エリザベス
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その場合の助成額は、中小企業100,000円、大企業は75,000円となります。

◇従業員への助成金◇
社会保険の適用拡大を行い基本給を増額した場合、最大で1人あたり19,000円~132,000円まで支給されます。

※1事業所最大45人まで

受給額は基本給の増額割合に応じて異なり「中小企業か、生産性の向上が認められるかどうか」によっても次のように変わってきます。

 

【中小企業:一人当たり】

通常(円) 生産性の向上が見られる場合(円)
2%以上3%未満 19,000 24,000
3%以上5%未満 29,000 36,000
5%以上7%未満 47,000 60,000
7%以上10%未満 66,000 83,000
10%以上14%未満 94,000 119,000
14%以上 132,000 166,000

 

【大企業、その他:一人当たり】

通常(円) 生産性の向上が見られる場合(円)
2%以上3%未満 14,000 18,000
3%以上5%未満 22,000 27,000
5%以上7%未満 36,000 45,000
7%以上10%未満 50,000 63,000
10%以上14%未満 71,000 89,000
14%以上 99,000 125,000

補足このコース令和4年9月末まで延長(従業員が100人を超える事業主は、一部の加算措置を除き令和3年9月末まで)されている暫定措置ということです。

 

社会保険適用拡大をお考えの方は、ぜひ活用をおすすめいたします。

短時間労働者労働時間延長コース

「短時間労働者労働時間延長コース」は、パート・アルバイトなどの短時間労働者における以下のような従業員の声に対し、事業主が応えるための助成金です。

  • 社会保険加入を要望する声
  • 反対に社会保険加入対象となることで手取りが減ることを心配した声

補足「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と同じく令和2年度限りとされていた一部の措置を、令和4年9月末まで延長されています。

 

【要件】

短時間労働者、有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、処遇の改善をし新たに社会保険を適用。

 

次の、いずれかの措置を講じた場合、事業主に助成されます。

  • 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
  • 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1~4時間延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合

【助成額】

厚生労働省からの、本年度の変更点の記載は以下の通り。

(※)について

  • 大企業の場合は、上記の約75%の額を助成
  • 生産性要件を満たしている場合は、上記の約125%の額を助成
  • 事前にキャリアアップ計画の提出が必要
  • すでにキャリアアップ計画を提出している事業主の方が当初の計画とは異なるコースを利用する等の場合、事前にキャリアアップ計画変更届の提出が必要

参考:厚生労働省>キャリアアップ助成金のご案内厚生労働省>令和3年度以降のキャリアアップ助成金について

 

助成金の受給パターンは、パートタイマー、アルバイトなどの短時間労働者の「週所定労働時間を週5時間以上延長の場合」と「それ以外の場合」の2つに分かれます。

 

週所定労働時間を5時間以上延長し、新たに社会保険に加入させた中小企業の場合

通常(円) 生産性要件を満たしている場合(円)
(通常の約125%UPの助成)
中小企業 225,000 284,000
大企業
(中小企業の75%の額)
169,000
(中小企業の75%の額)
213,000

 

労働者の手取り収入が減少しないよう、週所定労働時間を1~4時間延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合

【中小企業:一人当たり】

通常(円) 生産性要件を満たしている場合(円)
(通常の約125%UPの助成)
1時間以上2時間未満  45,000 57,000
2時間以上3時間未満 90,000 114,000
3時間以上4時間未満 135,000 170,000
4時間以上5時間未満 180,000 227,000

 

【大企業、その他:一人当たり】(中小企業の75%の額)

通常(円) 生産性要件を満たしている場合(円)
(通常の約125%UPの助成)
1時間以上2時間未満 34,000 43,000
2時間以上3時間未満 68,000 86,000
3時間以上4時間未満  101,000 128,000
4時間以上5時間未満 135,000 170,000

参考:厚生労働省>キャリアアップ助成金のご案内(令和2年度向けCUパンフレット)

 

1年度1事業所当たりの支給支給上限人数は45人までとなり、最大1278万円(労働者45人×5時間以上の延長:生産性要件を満たした場合)が助成・支給されます。

令和3年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後も、時限措置が変更される可能性があります。変更については厚生労働省「キャリアアップ助成金」にて詳しく記載されています。

キャリアップ助成金|申請方法

キャリアアップ助成金の申請方法は、次のような流れになります。

◇キャリアアップ計画書の作成・提出◇
取り組みを実施する日までに、「キャリアアップ計画」を作成し、管轄の労働局に提出

◇キャリアアップ計画書の取り組みの実施◇

◇キャリアアップ助成金の支給・申請◇
それぞれのコースに規定や期限があるため、環軸の労働局へ計画書を提出する際には確認が必要。

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キャリアップ助成金の申請書類はコースごとに異なり、詳しくは環軸の労働局で詳細を確認してください。

参考までに、過去のデータからほとんどのコースで必要となる書類は以下の通り(あくまでも参考としてください)

  • 中小企業・大企業の証明書類(登記事項証明書や事業所確認表など)
  • 管轄労働局確認済みの、キャリアアップ計画書
  • キャリアアップ助成金支給申請書
  • 支給要件確認申立書
  • 生産性要件に係る支給申請の添付書類
  • 対象労働者の賃金台帳
  • 対象労働者の出勤簿
  • 対象労働者のタイムカード
  • 対象労働者の雇用契約書
  • 労働協約または就業規則など

キャリアアップ計画書や、申請書類は「厚生労働省のキャリアアップ助成金(申請用紙)」から、ダウンロードいただけます。

キャリアアップ助成金|支給における注意点

最期に、キャリアアップ助成金の注意点を解説します。

  1. キャリアアップ計画書や書類
  2. 不支給や、支給申請
  3. 制度の変更に注意
  4. 規約違反に注意

注意点①:キャリアアップ計画書やその他書類

キャリアアップ助成金申請のための「キャリアアップ計画書」や「その他諸類」について、以下の点に注意しましょう。

 

  • 原則として、書類提出後の差し替えや訂正は出来ないため、提出前のチェックを入念に行うこと
  • 都道府県労働局に提出した支給申請書と添付書類の写し等は、支給後5年間保存

 

また、申請後に国の実地調査や会計検査等への対象となることがあり、その場合には協力することが必要となります。

注意点②:不支給や支給申請の注意点

キャリアアップ助成金は「不支給」になることもあります。不支給を防ぐためには、支給申請の際に以下の点に注意しましょう。

 

  • 申請書や添付書類の内容に、疑義を持たせないこと
  • 審査の対象となった場合には、協力的に受けること

 

また、支給申請書の内容により、審査に時間がかかることもあると覚えておきましょう。

注意点③:制度の変更に注意

キャリアアップ助成金は毎年4月に制度の見直しがありますが、それ以外の時期にも急な制度変更となる場合があるため注意が必要です。

たとえば「本年度の予算に達した場合」などに、年度途中であっても助成金の終了や要件が変更となる場合があります。

労働局の方から、変更通知などは届きませんので、厚生労働省のホームページや労働局で都度、確認することをおすすめします。また、2つのコースの要件を満たしていたとしても1つしか支給されないことがあることも覚えておきましょう。

注意点④:規約違反の注意

当然ですが不正受給などは規約違反となり、発覚した場合は助成金の返還を求められます。

 

支給日の翌日から返還終了までの期間の延滞金、および返還額の20%が違約金として課せられこととなります。申請は正しく行いいましょう。

まとめ:【令和3年度最新版】キャリアアップ助成金とは|コースや受給要件・手続きも解説

今回は「令和3年度最新版のキャリアアップ助成金」について解説し、支給要件や申請方法、注意点について解説しました。

 

令和3年4月から適用のキャリアアップ助成金「全5コース」は以下となります。

  • 正社員化コース
  • 障害者正社員化コース(新設)
  • 諸手当制度共通化コース(健康診断制度コースと統合)
  • 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース

働き方が多様となる中で、企業も従業員も「働きやすさ」が重要視されていく時代に突入しました。

 

「働きやすさ」を求めるなかで「処遇の改善」は、とても重要なポイントとなります。現状の課題をひとつずつクリアにしていくために、ぜひキャリアアップ助成金を活用してみてくださいね。

 

企業側も「キャリアアップ助成金」の受給を考えることで「企業と労働者の間にある課題」や「従業員のよりよい働き方」への取り組みが見えてくるはずですよ。

おっしまーい^^!

ABOUT ME
みらいきって
株式会社みらいきって 代表取締役 大阪府茨木市に住んでいます! 子供は3人(高校2年、中学2年、小学5年) 好きな食べ物はグミと鮭おにぎり 短所は午後になると静かになること(眠い)長所は午前中元気なところ。
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