産休、育休

【令和3年最新版】育休改正|新たな改正点や「産後パパ育休制度」について

まさお
まさお
前に、男性の育児休暇に対する法律が変わるっていってたよね…

また、新たに改正されたらしいよ!

2021年6月3日、男性の育児休業取得を浸透させるための「育児・介護休業法の改正」が、衆議院本会議にて成立しました。その後、令和3年9月末に新たに4つの省令・告示の内容が追加されました。

 

今回は、「育休改正」について、以下のポイントについて解説します。

  • 育児・介護休業法、改正のポイント
  • 「育児・介護休業法」働き方のイメージ
  • 男性の育休に対するハラスメント防止

【育休の改正】育児・介護休業法 改正ポイント

育休の改正について、ポイントを押さえましょう。

エリザベス
エリザベス
トリでも分かりやすいように、Q&A方式で紹介するよ!

「育休の改正」っていうけど法案の名称は?

「育休の改正」っていうけれど、調べるときはなんて検索すればいいの?法案の名前は?

インターネットで検索するときは「育休 改正」で問題ありません。法案の正式名称は「育児・介護休業法」となります。

「育児・介護休業法」というだけあって、育児にも介護にも適応されます。今回の改正は、「男性の育休について」が中心となります。

「育休の改正」前も当ブログで解説してたけど、また変わったの?

「育休の改正」について、2か月前にも「シュフーの知恵袋」ブログ内で紹介されていましたが、また新たに改正されたのですか?

大幅な改正ではなく、未定だった時期が決定し、更に「産後パパ育休制度」なども創設されました。

上記(前回)の記事では、給与面・非正規雇用などのポイントを解説しています。

「育児・介護休業法」の新たに制定された時期や、内容はなに?

「育児・介護休業法」の新たに制定された時期や、新たに追加された告示の内容はなに?

長くなりそうなので、以下で図にまとめて解説しましょう!

 

未定だった時期については、以下のように決定しました。

◇育児・介護休業法|施行年月日

  施行日 概要
令和4年
4月1日
  • 育児休業を取得しやすい雇用環境整備
  • 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
令和4年
4月1日
  • 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年
10月1日
  • 男性の育児休業取得促進のための、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

※名称:産後パパ育休制度

令和4年
10月1日
  • 育児休業の分割取得
令和5年
4月1日
  • 育児休業の取得の状況の公表の義務付け

参考:厚生労働省HPより

 

新たに追加された4つの省令・告示の内容は、上記に盛り込まれ追加されています。いずれも、男女とも「育児と仕事を両立できるように」と考えて制定されたものです。上記の番号に合せ以下にて詳しく解説しましょう。

①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

企業にて、「育児休業と産後パパ育休の申し出」をスムーズに行えるよう取り組まれます。方法は、以下の対応を「面談、書面交付 、FAX 、電子メール」などを中心に、周知することが義務化されます。

  1. 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  2. 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
  3. 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  4. 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

以下のように変更されます。

現行

◇育児休業の場合

  1. 引き続き雇用された期間が1年以上
  2. 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
令和4年4月1日~

①の要件を撤廃し、②のみに「無期雇用労働者と同様の取り扱い(※1)」

(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)

※1育児休業給付についても同様に緩和

③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設|④育児休業の分割取得

「産後パパ育休(出生時育児休業)の創設」と「育児休業の分割取得」については 、令和4年10月1日の施行と少し先になります。

 

◇産後パパ育休制度について

5つの省令・告示の中でも、特に注目してほしい「産後パパ育休制度」について、厚生労働省が図にしてくれています。

出典:厚生労働省HPより

※1)申し出期間

◇雇用環境の整備などについて

今回の改正で「義務付けられる内容」を上回る取り組みの実施について、労使協定で定めている場合は1か月前までとすることが可能

※2)具体的な手続きの流れ

  1. 労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
  2. 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
  3. 労働者が同意
  4. 事業主が通知

※就業可能日等には上限あり

  • 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
  • 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

~産後パパ育休も育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象~

休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に給付の対象

※上記は28日間の休業を取得した場合の日数・時間となる。休業日数が28日より短い場合は、その日数に比例して短くなる。育児休業給付については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。

参考:厚生労働省HPより

⑤育児休業取得状況の公表の義務化

「育児休業取得状況の公表の義務化」も、令和5年4月1日施行と少し先になります。

 

具体的な内容は、従業員数1,000人超の企業については育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

 

公表内容については、「男性の育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」を今後、省令で定める予定です。

なぜ「男性の育休」取得を、法律を変えてまで推奨するの?

なぜ、「男性の育休」を法律を変えてまで大幅に変更するの?奥さんのため?

なんと、いい質問!以下で解説しましょう。

 

一見、出産・育児とは家庭の問題に見えますが、実は社会背景にも大きな影響を与えています。男性の育休取得について法律を改正してまで推奨するのは、以下のさまざまな社会背景が関係しているためです。

  • 妊娠出産による、女性の離職(それによる税収問題)
  • 女性への育児の負担軽減
  • 男性の育休取得を取りやすくするために(パワハラ・モラハラ問題)
  • 国力(出生率)の向上

理解を深めるために、以下図をご覧ください。

◇仕事と生活の両立をめぐる現状

出典:厚生労働省HPより

上記図から分かるのは、約5割の女性が出産・育児により退職していること。その理由も、 仕事を続けたかったがやむを得ず退職した人だけで4割以上。

 

こうした暮らしの背景が、第2子出産にも大きく影響を与えています。以下図は「女性の継続就業・出産と男性の家事・育児時間の関係」を現すものです。

◇女性の継続就業・出産と男性の家事・育児時間の関係

出典:厚生労働省HPより

 

日本人の6歳未満の子供をもつ父親の家事・育児の時間は1時間程度。国際的にみても群を抜いた低水準です。また、夫の家事・育児の協力が多く得られている国ほど、妻の就労率が高く、第2子以降の出生率も高いことがわかります。

日本の男性は、法律の改正によって本当に育休を取得しやすくなるのでしょうか?

1つ前の質問の回答を見ていると、法律の改正だけで日本の男性が育休を取得しやすくなるのか不安です

こちらも、いい質問!以下で解説しましょう。

 

法律だけで、一変して男性が育休を取得し始めるのかどうかは、法律が施行されてみなければわかりません。ただ、以下の「育児休業取得率の推移」の調査結果をご覧いただければ、未来に希望が持てる方も多いのではないでしょうか。

◇育児休業取得率の推移

出典:厚生労働省HPより

 

この図から読み取れるのは、男性は女性に比べ育児休業取得率が低水準ではあるものの、ここ数年で一気に上昇傾向にあります。

殿
殿
育児・介護休業法の思考によって、さらに取得率が上がるといいですね!

育休の改正後の働き方のイメージ

「育児・介護休業法」改正後の働き方のイメージを解説します。

 

現行では、父親の育休に規制が多かったのが特徴ですが、改正案では規制が大幅に緩和されています。

 

◇現行

  1. 出産後8週間以内に育児休業取得した場合に限り再取得(名称:パパ休暇)
  2. 出産後8週間以降も育児休業取得はできるが、3回目の取得はできない
  3. 子どもが1歳になった時点で、保育所に入所できない等の場合は追加で育休が認められる
  4. ③の追加育休については、開始が1歳または1歳半時点に限定されているため母親と途中で交代できない

◇改正後(令和4年10月1日~)

現行の4つの規制が大幅に緩和されています。文字で説明するには難しいために、厚生労働省が2つの例をあげてくれています。

 

ピンクの矢印の部分が、今回の改正にて新たにできるようになることとなります。

出典:厚生労働省HPより

◇補足

~1歳以降の育児休業について~

以下の育児休業が終了した場合、産休等の対象だった子が、万が一死亡などに至ったケースにおいて再度育児休業を取得することが可能となります。

  • 他の子についての産前
  • 産後休業
  • 産後パパ育休
  • 介護休業
  • 新たな育児休業

参考:厚生労働省HPより

【育休改正|ハラスメント防止の義務付け】「育児休業を取るのが不安」「育休明けの会社が怖い」を解消

今回の「育児・介護休業法」の大幅な改正により、男性が育休を取得しやすくなるのは事実です。ただ、「育児休業を取るのが不安」「育休明けの会社が怖い」と感じてしまう男性は多いのではないでしょうか。

 

会社のためや同僚・上司・部下のために、頑張り過ぎる日本のお父さん達だからこそだよね

 

エリザベス
エリザベス
鳥のオスは、育児熱心ですよ

 

そうしたことを考慮し、「育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止」が、厚生労働省より提言されています。

育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。

今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止さ
れます。

また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。

引用:厚生労働省>育児・介護休業法 改正ポイントのご案内より

 

国を揚げて「育児・介護休業法」の大幅な改正・そして個々人への配慮もしてくれていることが分かります。ぜひ活用したいですね!

まとめ:【令和3年最新版】育休改正による「男性の育休」改正のポイントを解説!

今回は、育休の改正のための「育児・介護休業法」について詳しく解説しました。

 

国力・国の宝ともいえる子ども達。それを命懸けで担ってくれる「妊娠・出産」が女性のキャリアの足かせになってしまったり、第2子出産の足かせになってしまっては本末転倒ですよね。

 

産後パパ育休制度に大いに期待したいところですね!

 

おっしまーい^^

ABOUT ME
のりこ
(株)みらいきって代表|メディア編集長|文章を書くことと、コンテンツ制作が大好き|キャリアコンサルタント|3姉妹の母|大阪府民| お腹が減ると、ちょっと不機嫌になります!鮭おにぎりが好き