育休手当が少なくて、家計がキビシイ…!という方もいらっしゃるかと思います。
そこで、育休中に副業をしようかなと考える方も少なくはないでしょう。
育休中に副業をしていいのか、副業の収入がいくらまでならバレないのか、もしもバレたらどうなるのか、気になるかと思います。
今回は、育休中の副業についてまとめました。
実際にすでに育休中で副業をしている方も、副業を検討中の方もぜひご参照ください。
- 育休中の副業でバレない金額
- 副業が会社にバレるきっかけは?
- 育休手当がもらえる、副業の限度額
育休中の副業はいくらまでバレないの?
育休中に副業をした場合、いくらまでバレないのかまとめていきます。
育休中の副業はいくらまでバレないか|確定申告
育休中に副業をした場合、その副業でお金を得ることになります。
つまり20万円以上副業でお金を得ると、確定申告をする必要が出てきてます。そしてその確定申告によって住民税が決定します。(収入が増えると住民税も増加します)
住民税額が変わることで育休中に副業がバレる可能性があります。
言い換えると、育休中に副業をするなら20万円以内であればバレない可能性があるということです。
育休中の副業はいくらまでバレないのか|確定申告とは
こんな方も多いのではないでしょうか?
確定申告(かくていしんこく)とは、1月1日から12月31日までの間に所得があった方が、所得税と復興特別所得税の額を申告する制度のことです。
育休中の副業はいくらまでバレないのか|申告は必要?
白色申告と青色申告があり、青色申告は、帳簿を付ける作業が複雑なものです。
しかし、副業でも確定申告は必要です。
例えそれが本業ではなく、メイン収入のつもりではなくても、1月1日から12月31日までに20万円以上の所得がある場合は、確定申告する必要があります。
と思うかもしれません。
すでに記載したように20万円以上の所得をえている場合は、確定申告をする必要がありますが、面倒で申告したくない方もいますよね…。
申告しなくてもバレないのではないか…と思う方もいるでしょう。
後に育休中の副業の収入がバレて、追徴課税を求められないように、副業での収入が20万円以上の場合は確定申告することをおすすめします。
そもそも育休中に副業をしていいの?
育休中は、育児をするために仕事を休業する制度です。
仕事を休業するのに副業をするなんて…と思うかもしれませんが、基本的に育休中に副業をすることは認められています。
ここでは、「就労してはいけない期間」と「会社が副業を禁止している場合」を解説します。
就労してはいけない期間があります
妊娠・出産で休業している期間で就労してはいけない期間があります。
産後6週間は絶対的就労禁止期間とされています。
参考:厚生労働省「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」
産後6週間は、育休期間ではなく産休期間です。
会社が副業を禁止している場合があります
育休期間中に副業をすることは違法ではありません。
原則として副業をしてもよいのですが、会社の就業規則で副業を禁止している場合は、育休中に副業はしないほうがよいでしょう。
会社の就業規則で副業が禁止されているかどうかわからない場合は、会社に相談することをおすすめします。
育休手当は少ない?育休手当の計算方法とは
育休中は育休手当(育児休業給付金)が支給されます。
育休手当の支給額は最初の180日とそれ以降で異なります。
計算方法を見てみましょう。
【最初の180日の育休手当】
[休業開始時賃金日額×30日]×67%
【180日以降の育休手当】
[休業開始時賃金日額×30日]×50%
育休手当の支給金額は約、月給の67%、月給の50%です。
たとえば月給が35万円だったとすると、育児休業中は仕事をしていた時期と同じように35万支給されるわけではありません。
35万円の65%、50%に減額されて、育休手当として支給されます。
つまり今までのお給料がそのまま育休手当として入るわけではないので、育休手当が少ないと思う方もいるでしょう。
育休中の副業はバレない?バレるきかっけとは
育休中の副業がバレるきかっけをご紹介します。
育休中の副業がバレるきっかけ|ママ友のリーク
ママ友に副業の話をして、そのママ友が「あれ、育休中じゃないのかな?」と不審に思って会社にリークする可能性があり得ます。
育休中の副業がバレるきっかけ|同僚によるリーク
副業をしていることをSNSに書いたり、うっかり同僚に話したりしたことで、同僚が会社に育休中に副業をしているとリークすることも考えられます。
リークによって育休中の副業がバレる可能性は低いですが、会社が副業を禁止している場合は、副業をしないほうがよいでしょう。
育休中の副業はいくらまでなら育休手当がもらえるのか
育休中の副業はいくらまでなら育休手当がもらえるのか、解説していきます。
休業前の賃金の8割以上支払われると育休手当は支給されない
育休中に副業をしていると場合によっては育休手当が支給されなくなります。
まず次の式を計算してみましょう。
[休業開始時賃金日額×30日]×80%
上記で計算した金額より、育休中の副業で得た金額が多い場合、育休手当の支給額が0円となります。つまり育休手当が支給されないということです。
副業で月80時間を超えて働くと育休手当は支給されない
賃金以外の理由でも、副業によって育休手当が支給されなくなることがあるので、気を付けましょう。
育休中の副業が月80時間を超えた場合は、育休手当の支給が停止します。
月80時間は、週4で1日あたり5時間労働することになります。これは育児をしながらの副業としては現実的ではないと捉えられます。
育休中の副業|会社にバレたらどうなるのか
会社が副業を禁止しているにも関わらず、育休中に副業をしてそれがバレた場合はどうなるのでしょうか。
結論から言うと、会社の就業規則に違反して育休中に副業をすると、最悪の場合で懲戒処分(ちょうかいしょぶん)になることがあります。
軽い場合であれば、戒告(かいこく)、つまり口頭での注意で、「今後は副業はしないように!」と注意を受けることになります。
懲戒処分で重い場合は、懲戒解雇(ちょうかいかいこ)です。これはいわゆるクビです
つまり会社のルールに反して育休中に副業をすると最悪の場合、もうその会社では働けなくなる可能性があります。
しかし、副業に関する過去の判例では、会社の就業規則に抵触しても職場秩序に影響せず、会社に対する労務提供に支障がない程度のものであれば、就業規則に反するものではないとしています。
過去の判例で、会社で副業が禁止されているにも関わらず副業をして処分された場合、その処分は無効となったケースがあるのも事実です。
繰り返しますが、会社副業を禁止している場合は、副業はしないほうが無難でしょう。どうしても副業をしたい場合は、一度会社に相談が必要かもしれませんね。
まとめ
副業の収入が20万円以下なら確定申告をする必要がないため、バレない可能性があります。
しかし、友だちやママ友、同僚などに知られてしまい、会社にバレる可能性も少なからずあるので、会社の規則で副業が禁止の場合は会社のルールを守ることをおすすめします。
副業をした場合、月収の80%を超える場合と月間80時間以上就業する場合は、育休手当が停止しますので、注意してくださいね。