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【ジョブカードの助成金について】企業を助ける「人材開発支援助成金」について

まさお
まさお
ジョブ・カード使ったら助成金がもらえるって本当?

 

近年は従業員のキャリア形成を大切にする職場も増え、ジョブ・カード制度などを活用した職業訓練を導入する企業も増えてきました。

 

殿
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企業としては、訓練を導入する間の「従業員の賃金」や「制度導入の費用」を少しでも抑えられたらうれしいですよね。

 

今回は、ジョブ・カード制度を導入した職業訓練に取り組んでいる企業に向けて、助成がある「人材開発支援助成金」について解説します。

  • ジョブ・カード制度導入時の助成金の概要
  • 適用される「人材開発支援助成金」のコース説明
  • 申請方法

ジョブ・カード制度導入の助成金|人材開発支援助成金

ジョブ・カード制度を導入するともらえる助成金は「人材開発支援助成金」といいます。

ここでは「人材開発支援助成金」について、詳しく解説します。

人材開発支援助成金ってなに?

殿
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人材開発支援助成金とは、労働者の職業訓練を実施したとき「訓練の経費」「訓練中の賃金」を一部助成する制度です。

 

企業で働く労働者に「必要な知識や技術を習得してもらうため」の助成金となり、労働者・企業側の双方にとって有益な助成金です。

人材開発支援助成金をもう少し詳しく知りたい!

人材開発支援助成金にはコースがあり、2021年(令和3年)9月現在では以下の7つとなります。

  • 特定訓練コース
  • 一般訓練コース
  • 教育訓練休暇付与コース
  • 特別育成訓練コース
  • 建設労働者認定訓練コース
  • 建設労働者技能実習コース
  • 障害者職業能力開発コース

参考:厚生労働省>人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)より

~人材開発支援助成金について~

※上記は2021年9月現在のものとなります。(2021年:令和3年度2月、4月と近年頻繁に改訂されており、申請を希望する場合の詳細についてはその都度各自治体の労働局にお問い合わせすることをオススメします。

この中でも、ジョブ・カード制度を活用し人材開発支援助成金を受けられるコースは、以下の2つのみです。

  • 特定訓練コース
  • 特別育成訓練コース

上記2点については、「【ジョブ・カード制度導入によって使える】人材開発支援助成金」のところで後述し詳しく解説します。

今更ですが、ジョブ・カード制度とは?

ジョブ・カードとは、「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担うツールとして厚生労働省が提唱しています。

 

近年「ジョブ・カード制度」として作成を推進しています。

補足

平成20年から活用していますが、平成27年10月からは、「新ジョブ・カード」として、様式や活用方法等の見直しを行っています。

 

ジョブ・カードを活用することで労働者のキャリアへのモチベーションアップにも繋がるために、国も企業側への積極的な活用を働きかけています。

【ジョブ・カード制度導入によって使える】人材開発支援助成金

上述もしましたが、ジョブ・カード制度を活用することで、人材開発支援助成金を受けられるコースは全7コース中、以下の2つです。

  • 特定訓練コース
  • 特別育成訓練コース

詳しく解説します。

特定訓練コース

特定訓練コースとは、職業訓練などに取り組む企業・事業主に対しその経費や職業訓練中の賃金の一部等を助成するコースです。「労働者のキャリア形成を効果的に促進すること」を目的としています。

 

人材開発支援助成金の特定訓練コースは、さらに細かく以下の6つに分類されています。

  1. 労働生産性向上訓練
  2. 若年人材育成訓練
  3. 熟練技能育成・承継訓練
  4. グローバル人材育成訓練
  5. 特定分野認定実習併用職業訓練
  6. 認定実習併用職業訓練

上記のうち、ジョブ・カードを活用して助成金の申請ができるのは以下の2つです。

  • ⑤特定分野認定実習併用職業訓練
  • ⑥認定実習併用職業訓練

上記2コースについて詳しく解説します。

 

◇◇その前に…「OFF-OJT」と「OJT」について簡単に解説◇◇

説明人材開発支援助成金について調べる中で数多くの「OFF-OJT」と「OJT」という言葉を耳にすると思います。簡単に解説しておきましょう。

補足

~OFF-JTとOJTについて~

OFF-JTとOJTは訓練関係の助成金で必ず登場します。この2つを簡単に解説すると

  • OFF-JT:業務に必要な訓練を、通常の業務以外で実施
  • OJT:業務に必要な訓練を指導者によって、通常の業務の中で実務的に学ぶこと

簡単に言うと、「業務外=OFF-JT」「業務内=OJT」となります。

特定分野認定実習併用職業訓練

特定分野認定実習併用職業訓練によって、人材開発支援助成金を受給するには以下の要件を満たす必要があります。

事前に厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練(認定実習併用職業訓練)のうち、以下に関する訓練を実施し訓練後のジョブ・カードによる職業能力の評価を実施した場合。

【訓練業種】

  • 建設業
  • 製造業
  • 情報通信業
まさお
まさお
実習併用職業訓練ってなに?
殿
殿
簡単に説明すると、都道府県労働局またはハローワークに訓練実施計画を立てて申請すれば、実習併用職業訓練として厚生労働大臣の認定を受けることができるよ

 

【支給要件の概要】

対象者 次の①~③のいずれかに該当する15歳以上45歳未満の労働者で、申請事業主または申請事業主団体等の構成事業主における被保険者(※1)

  1. 新たに雇い入れた者
    (雇い入れ日から訓練開始日までが2週間以内である者に限る)
  2. 実習併用職業訓練実施計画の大臣認定の申請前に既に雇用されている・短時間等労働者(※2)であって、引き続き、同一の事業主において、通常の労働者(※3)に転換した者
    ・通常の労働者への転換日から訓練開始日までが2週間以内である者に限る
  3. 大臣認定の申請前に既に雇用している短時間等労働者以外の被保険者
認定要件
  • 企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JT※4を効果的に組み合わせて実施する訓練であること
  • 訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
  • 総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
  • 総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
  • 訓練終了後にジョブ・カードの評価を実施すること
  • 上記訓練対象者①のうち新規学卒予定者以外の者、②及び③の者は、キャリアコンサルタント又はジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること

※要件の詳細は、大臣認定の手続きでご確認ください

補足について ※1)過去3年以内に同一事業主または過去6か月以内に他の事業主において実習併用職業訓練および有期実習型訓練を受講した者、および公的な職業訓練終了後6か月以内の者は対象外です。

※2) 雇用保険被保険者で、次の(イ)または(ロ)に該当する者をいいます。

イ) 雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短く、かつ、30時間未満である労働者(パートタイム労働者など)
ロ) 雇用期間の定めのある労働者(契約社員など)

※3) 短時間等労働者以外の労働者をいいます。

※4 )OFF-JTについては、教育訓練機関で行うものに限ります(認定職業訓練を除く)。

参考:厚生労働省>人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内(詳細版)より

 

◇◇訓練のイメージ◇◇

出典:厚生労働省>人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内(詳細版)より

 

◇◇特定訓練コースにおける「コース別の助成額と助成率|助成限度額」について◇◇

特定訓練コースによって受給できる金額についても紹介します。

【コース別の助成額と助成率】

※()内は中小企業となります。

【助成限度額】

※1人1年間職業能力開発計画あたりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額となります。

出典:厚生労働省>人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内(詳細版)より

 

認定実習併用職業訓練

認定実習併用職業訓練によって、人材開発支援助成金を受給するためには以下の要件を満たす必要があります。

事前に厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練を実施し、ジョブ・カードによる職業能力の評価を実施した場合に助成を受けることができます。

 

【支給要件の概要】

対象者 次の①~③のいずれかに該当する15歳以上45歳未満の労働者で、申請事業主または申請事業主団体等の構成事業主における被保険者(※1)

  1. 新たに雇い入れた者
    (雇い入れ日から訓練開始日までが2週間以内である者に限る)
  2. 大臣認定の申請前に既に雇用されている短時間等労働者※2であって、引き続き、同一の事業主において、通常の労働者※3に転換した者・通常の労働者への転換日から訓練開始日までが2週間以内である者に限る)
  3. 大臣認定の申請前に既に雇用する通常の労働者※3

ただし、学校教育法に規定する大学、大学院または短期大学と連携して実施されるOFF-JTを訓練実施期間を通じて訓練カリキュラムに組み込んだ認定実習併用職業訓練に限る

認定要件
  • OJTとOFF-JT※4を効果的に組み合わせて実施する訓練であること
  • 訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
  • 総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
  • 総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
  • 訓練終了後にジョブ・カードにより職業能力の評価を実施すること
  • 上記対象者①のうち新規学卒予定者以外の者、②及び③の者はキャリアコンサルタント又はジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること
補足について ※1)過去3年以内に同一事業主または過去6か月以内に他の事業主において実習併用職業訓練および有期実習型訓練を受講した者、および公的な職業訓練終了後6か月以内の者は対象外

※2)雇用保険被保険者で、次のイまたはロに該当する者をいいます。

イ) 雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短く、かつ30時間未満である労働者(パートタイム労働者など)

ロ)雇用期間の定めのある労働者(契約社員など)

※3 短時間等労働者以外の労働者をいいます。

※4 OFF-JTについては、教育訓練機関で行うものに限ります(認定職業訓練を除く)。

参考:厚生労働省>人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内(詳細版)より

特別育成訓練コース

特別育成訓練コースとは、有期契約労働者への職業訓練などに取り組む企業・事業主に対し、その経費や職業訓練中の賃金の一部等を助成するコースです。

詳細についてはとても細やかに決められおり、管轄の労働局またはハローワークでの確認が必要となります。

 

ここでは、おおまかな概要を図にまとめましたので参考にしてください。

訓練対象者 申請事業主または申請事業主団体等の構成事業主における被保険者
基本要件
  • OFF-JTにより実施される訓練であること(事業内訓練または事業外訓練)
  • 実訓練時間数が20時間以上であること
  • 雇用する被保険者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画で定めていること

※キャリアコンサルティング要件やて実施方法が通信制である場合、育児休業中等の者を対象とする場合は、実訓練時間の要件について詳しくは参考元の厚生労働省HPをご確認ください

対象となる事業主
  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
  • 年間職業能力開発計画の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
  • 年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、特定受給資格者となる離職理由のうち受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の事業主であること。
  • 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること
対象となる労働者 以下の①~④の全てを満たす必要があります

  1. 助成金を受けようとする事業所又は事業主団体等が実施する訓練等を受講させる事業主の事業所において、被保険者であること
  2. 訓練実施期間中において、被保険者であること
  3. 訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」(訓練様式第4号)に記載のある被保険者であること
  4. 訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること

※また、育児休業中の者の場合は別の要件がありますので、詳しくは参考元の厚生労働省HPをご確認ください

参考:厚生労働省>人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内(詳細版)より

「対象になる訓練」「対象とならない訓練」「対象となる経費」「対象とならない経費」については更にきめ細やかに設定されており、ケースによって大きく異なります。

上記参照元である厚生労働省のホームページで確認いただくか、お近くの労働局に問い合わせをすると担当窓口に繋いでもらうことができます。

ジョブ・カード制度の助成金|人材開発支援助成金の申請方法

人材開発支援助成金の申請方法・申請書類について解説します。

~申請前に必ずチェック~

申請前に必ず労務局またはハローワークへの相談が必要となります。その後コースによっては別途、厚生労働省への申請・認定通知が必要な場合もありますので事前に確認をしましょう。

※厚生労働省への申請の場合は、訓練開始日から起算して2か月前までに行う必要がありますので注意が必要です。

人材開発支援助成金の申請・手続きの流れ

① 訓練実施計画届の提出

●訓練実施計画、年間職業能力開発計画などの作成
●訓練開始日から起算して1か月前まで(必須)に「訓練実施計画届」と必要な書類を各都道府県労働局へ提出

② 訓練の実施等

雇用型訓練以外

部内・部外講師によって行われる事業内訓練を実施、または教育訓練施設で実施される事業外訓練等を受講

雇用型訓練
  • 企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを受講
  • 訓練終了後に「ジョブ・カード」により対象者の評価を実施

※訓練に係る費用は支給申請までに支払い終えている必要があります。

③ 支給申請書の提出

  • 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書」と、必要書類を労働局に提出

④ 助成金の支給決定または不支給決定

各都道府県労務局または、ハローワークにて、支給審査の上「支給・不支給」を決定(審査には時間を要します)

申請先と申請書類

申請に必要な書類については以下を参考にし、訓練開始日の2か月前までに、都道府県労働局またはハローワークに提出しましょう。

  • 実施計画認定申請書(様式第7号第1面~第3面)
  • 実践型人材養成システム実施計画
  • 教育訓練カリキュラム
  • ジョブ・カード様式3-3-1-1職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート
  • 提出書類の確認シート
  • その他(上記書類の他に、労働局長が書類の提出を求める場合があり)

以下のネット検索情報でも確認が取れますので参考にしてください。

出典:厚生労働省>人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内(詳細版)より

まとめ:【ジョブカードの助成金について】企業を助ける「人材開発支援助成金」について

今回は、ジョブ・カード制度導入した職業訓練に取り組んだときに助成して貰える「人材開発支援助成金」について解説してまいりました。

要点まとめ

ジョブ・カード制度導入によって、助成金がもらえる制度は主に以下の2点。※2021年度9月現在

  • 特定訓練コース
  • 特別育成訓練コース

申請前には、環軸の労務局またはハローワークへの相談・確認が必ず必要となることも忘れないでくださいね。

 

ジョブ・カード制度を活用して職業訓練に取り組むことで、労働者のスキルアップや仕事への向上心アップにも繋がります。

企業としてもモチベーションの高い従業員が増えるメリットは大きいはずですし、助成金を貰えるのであれば更に嬉しいですよね。

 

ぜひ、ジョブ・カード制度を活用した職業訓練に取り組んでみてくださいね!

 

おっしまーい^^

ABOUT ME
のりこ
(株)みらいきって代表|メディア編集長|文章を書くことと、コンテンツ制作が大好き|キャリアコンサルタント|3姉妹の母|大阪府民| お腹が減ると、ちょっと不機嫌になります!鮭おにぎりが好き